医療安全指針
医療安全管理に関する基本指針
1. 医療安全管理に関する基本的な考え方
当院の理念である患者さんの立場に立った医療を実践するために、職員一人一人が、医療人としての職業倫理を持ち、患者さんとの信頼関係を構築することが患者さんにとってより安全性の高い、より質のよい医療を提供していくことになる。 当院は、人間は過ちを起こすものということを前提とし、個人レベルでの事故防止対策にとどまらず、組織的に事故防止対策に取り組むものである。
2. 医療安全管理のための体制に関する基本的事項
当院の医療安全管理に関する基本的考え方に則って安全管理体制を以下のとおりとする。
1)医療安全管理委員会
副院長、診療部長、看護部長・副部長・師長、各診療科の長、コメディカルの長、部長などで構成される委員会で、医療事故防止対策の検討、医療事故防止のために行う提言、職員に対する指示・啓発・教育・広報などの協議を行う会で、月1回開催するものとする。
2)医療安全管理室
医療安全管理室長、医療安全管理者、医薬品・医療機器管理者、その他で構成され、以下のような業務内容がある。
- 医療事故及びインシデントの収集・調査・分析に関すること
- 医薬品及び医療機器の安全使用・管理体制の整備に関すること
- 医療事故防止対策の立案及び周知に関すること
- 医療安全推進担当者との連絡調整に関すること
- 医療事故防止に係る病院内の巡視・点検・評価、改善策の実施状況、調査、見直しに関すること
- 医療事故防止に係る教育・研修・啓発・広報に関すること
- 医療事故防止に係るマニュアルの作成および点検、改訂に関すること
- 医療事故等に係る診療録等記載の確認、指導に関すること
- 医療安全等のネットワークに関すること
- 委員会の庶務に関すること 定例会議は月2回である
3)医療安全管理者
病院全体の安全管理を組織的に行うための中心的役割を担う。
医療安全管理委員会、医療安全管理室会議、医療安全推進担当者会議に参画し、安全管理に関する提案を行う。
4)医療安全推進担当者会議
医療現場での事故防止・安全性の向上について中心的な役割を行うため任命された医療安全推進担当者により構成され、インシデント報告の提出励行、分析、改善策の検討などを行う。
定例会は月に1回開催される。
5)事故対策委員会
医療事故が発生した場合の適切な対応を審議し、対策を検討する委員会である。
病院長を委員長とする委員会で、審議の対象となる事案はレベル4以上のアクシデント後述(重大事故レベル4,5の発生時の対応)で、且つ重大な過失を伴う可能性があり、迅速な対応が求められる場合である。>
6)医療事故調査委員会
事故対策委員会の求めによって招集され医療上発生した重大事故の原因を究明し、再発防止と事故の拡大の防止を計りながら事後に発生すると推測される事案について対策を講じる。
7)医療福祉事業室
医療安全に関する患者さんからの苦情を受け付け、医療安全管理室に報告する。
3. 医療安全管理のための職員研修・教育に関する基本方針
医療安全管理のための基本的事項の周知徹底を図るため院内職員研修を定期的に開催する。
また医療事故情報を共有するため広報誌(医療安全情報、CEニュース、DIニュース、看護部医療安全NEWSなど)、イントラネット、医師個別へのメール配信により注意を喚起する。
4. 医療安全管理における改善方策に関する基本方針
- 職員の医療安全に関する意識を高める。
- 医療事故はシステムの欠陥から起こるものとの観点より事故防止策を立てる。
- 医療事故防止マニュアルを常に整備する。
- 業務の標準化を推進する。
5. 医療事故発生時の対応に関する基本方針
患者さんに何らかの事故等が発生した場合に当事者は、医師、看護師などの連携の下に誠心誠意必要な処置を行い、救命・治療に全力を注ぐとともに、医療過誤が疑われる場合は速やかに上司に報告する。
6. 医療安全管理指針の閲覧に関する基本指針
本指針はホームページに掲載し、一般に開示する。
また、患者さん等から閲覧の依頼があった場合には、これに応ずるものとする。