地域の方へ

訪問看護ステーション

1999年4月1日に済生会兵庫県病院内に『兵庫県済生会訪問看護ステーション』が開設しました。

訪問看護専門の看護師が、あなたのご家庭にお伺いして住みなれたご自宅で快適な療養生活が送れるよう、お一人お一人の状態に合わせた看護を提供します。訪問看護師は、ご本人・ご家族と良く話し合いながら、主治医との連携を取って、看護計画を立ててすすめていきます。当訪問看護ステーションは、兵庫県の指定を受けた有料の訪問看護サービス提供機関で、訪問看護師は、専門の訪問看護研修を終了したスタッフです。安心して、どんなことでもご相談ください。

訪問日

月~金曜日(祝祭日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時

サービス内容

ご利用対象となる方

ご家庭で療養されている方で、主治医が訪問看護を必要と認めた方(介護保険および医療保険の方)
たとえば、次のような事でお困りの方はお気軽にご相談ください。

  • 病気や怪我などで、寝たきりもしくは寝たきりの心配がある。
  • 認知症の症状がある。
  • 床ずれができてしまった。
  • 退院直後なので不安がある。
  • 人工呼吸器を装着している。
  • 自宅で酸素吸入や痰の吸引が必要である。
  • 難病・癌・カテーテル管理が必要で不安がある。
  • 最期を家で看取りたい。
  • 一人では体を自由に動かせない。
  • 家族が介護の方法がわからない、また疲れている。
  • 家族が留守にする時、看護するものがいない。

サービスの内容

  • 病状観察および健康管理(体温・血圧・脈拍・呼吸の測定等)
  • 身体をきれいに拭いたり、髪を洗ったり、入浴の介助 ・床ずれ予防のための指導や、できてしまった床ずれの処置
  • 食事の介助や排泄の介助
  • 人工呼吸器、在宅酸素、持続点滴、膀胱カテーテルなどの管理
  • 介護に関する相談への援助や指導
  • 終末期の看護(ターミナルケア)
  • リハビリテーション
  • 在宅改修や介護用品に対するアドバイス
  • その他、医師の指示による医療処置(インシュリン注射・点滴等の施行・血糖測定等)

お気軽にご相談ください

済生会兵庫県病院内
TEL 078-987-2204(直通) / FAX 078-987-2221
住所 〒651-1302 神戸市北区藤原台中町5-1-1

訪問看護ご利用料金

介護保険による訪問看護

1ケ月ごとの支払いで、利用者の負担割合に応じた利用料となります。

  • 訪問回数に上限はありません。
  • 早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算となります。
  • 支給限度額を越えるサービスは全額負担となります。
  • 通常の実施区域を超える訪問の場合は交通費が必要となります。
  • その他状況により加算が必要となる場合があります。
  • 介護保険の方でも医療保険の適応になることがあります。(急性増悪時や厚生労働大臣が定める疾病などの場合)

医療保険による訪問看護

訪問回数は、週3回を限度とします。(急性増悪時や厚生労働大臣が定める疾病等についてはこの限りではありません。)

  • 訪問時間・・・1回につき1時間30分以内。
  • 利用料 ・・・加入する保険負担金に準じます。
  • 交通費 ・・・訪問1回につき次の交通費をいただきます。
距離交通費
2km未満100円
2km以上4km未満200円
4km以上400円

その他利用料金

  • ガーゼなどの医療材料費等の負担がある場合があります。
  • 主治医から訪問看護指示書の指示が必要となりますので、指示書の発行毎に医療保険給付等による負担があります。

個人情報保護について

訪問看護ステーションは、万全の対策で取り組んでおります。

利用目的

事業所内容・契約書
・同意書
・訪問看護記録ファイル(カルテ)
・アセスメント表
・訪問月間予定表
・看護計画書
事業所外・主治医への依頼書・報告書
・保険福祉課への情報提供書
・北区医師会への訪問看護利用一覧表
・保険レセプト
・管轄警察署交通課へ道路駐車許可書申請
・ケアマネージャへの訪問予定表・実績表
・ケアカンファレンス 担当者会議
その他・介護用品の購入を希望される場合
・医療機器備品や衛生材料の購入を希望される場合

以上については契約時に同意書をいただきます。

具体策

  • 情報データの保管期間は責任をもって保管いたします。(介護保険は2年間、医療保険は5年間)
  • 職員への保護対策の教育を徹底します。
  • 職員による情報の個人持ち出しや漏洩はいたしません。
  • 訪問中の情報紛失がないように情報の管理につとめます。
  • 情報データは鍵のかかる場所で保管します。
  • 電話・FAXでの情報交換は誤送信に注意します。
  • 保管期間の終了したものは、シュレッター処理後焼却処分とします。
  • 情報の開示を希望される場合は、所定の手続きと費用が必要となります。(兵庫県病院と同様)所長までご一報下さい。
  • 利用目的以外で情報提供が必要な場合は、その都度同意をいただきます。