当院では看護師が特定行為を実施しています
特定行為とは?
特定行為とは高度で専門的な知識・技能を特定行為研修により身につけた看護師が、病院が承認した(医師による)手順書をもとに行う診療の補助のことであり、38の特定行為に分かれます。38の特定行為は21の特定行為区分に分けられ、どの区分の特定行為研修を履修したかで対応できる特定行為が異なります。
なぜ特定看護師が必要なのか?
超高齢社会を迎え、医療資源の限界がある中、国は今後の入院医療のあり方の見直しと在宅医療の推進を目指しています。加えて、病床数の削減や医師や看護師不足も懸念されています。こうした中、多職種協働によるチーム医療の展開が必要とされ、特に看護師の役割拡大が重要な時代となりました。どのような役割かというと、難易度の高い診療の補助業務を、医師があらかじめ作成する「手順書」という指示のもと実践するという役割です。入院でも在宅でも、医師の到着を待たず、患者さんの症状にあわせて必要な適切な処置ができる実践能力の高い看護師が増えると、症状が悪化せず、患者さんにとっても医療者にとってもメリットが大きいのです。
特定行為 実施の流れ

特定行為研修を終えた看護師が現在当院で実施可能な特定行為
| 特定行為 | |
|---|---|
| 呼吸器(気管確保に係るもの)関連 | ・経口気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 |
| 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | ・侵襲的陽圧換気の設定の変更 ・人工呼吸器からの離脱 |
| 動脈血液ガス分析関連 | ・直接動脈穿刺法による採血 ・橈骨動脈ラインの確保 |
| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | ・脱水症状に対する輸液による補正 |
| 後疼痛管理関連 | ・硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与および投与量の調整 |
| 循環動態に係る薬剤投与関連 | ・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 ・持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 ・持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 ・持続点滴中の利尿剤の投与量の調整 ・持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 |
| 精神および神経症状にかかる薬剤投与関連 | ・抗けいれん剤の臨時の投与 ・向精神薬の臨時の投与 ・抗不安薬の臨時の投与 |
当院では特定行為研修を修了した看護師が、医師の指示に基づいて、特定行為を実施しています。患者さんは特別なお申し出がない限りその行為を受けていただくことになります。
特定看護師に関するご意見やご質問がありましたら看護管理室又は総合支援センター(患者相談窓口)にお尋ねください。
【お問合せ】 ☎078-987-2222(代) 担当:看護管理室または総合支援センター(患者相談窓口)