お知らせ

(現)三田市民病院の管理運営に関する基本協定書の締結について

新病院への円滑な運営の移行に向け、兵庫県済生会が(現)三田市民病院を指定管理者として管理運営を行うため、令和6年8月15日付けで三田市から指定管理者決定通知書の送付があり、これを受け、同日付で三田市と「三田市民病院の管理運営に関する基本協定書」を締結しました。
これにより、令和8年4月から兵庫県済生会が(現)三田市民病院における医療サービスの提供をはじめとした病院運営の全般を担います。

1) 指定管理者の指定の経緯

令和6年5月 9日 兵庫県済生会が指定管理候補者に選定される
令和6年6月24日 三田市議会において、兵庫県済生会が指定管理者に指定される
令和6年8月15日 三田市から指定管理者決定通知書の送付あり
令和6年8月15日 三田市と「三田市民病院の管理運営に関する基本協定書」を締結

2) 三田市民病院の管理運営に関する基本協定書

当該基本協定書は、指定管理期間、管理運営業務の内容・方法、会計処理 の取り決め、各種報告書の提出義務、緊急事態への対応方法など管理運営に係る基本的事項を定めたものです。

(3) 指定管理の期間

令和8年4月1日~令和11年3月31日

4) 指定管理者制度について(平成15年地方自治法の改正で創設)

一般的に指定管理者制度とは、市民病院としての位置付けのまま医療の質を維持した上で、管理運営を民間に委ねることにより、民間のノウハウなどを活用した効果的かつ効率的な病院運営が期待できる制度とされています。

これまでの経緯・詳細についてはこちらをご覧ください。